業務委託
2023/9/22 02:16
この記事でわかること
業務委託における契約書の概要
契約書に記載するべき内容
契約書なしで業務委託契約を締結するリスク
「業務委託における契約書って何?」
「契約書にはどんな内容を記載すればいいの?」
これから業務委託人材を活用していく予定の企業であれば、上記のような疑問が思い浮かぶのではないでしょうか。
契約書なしで業務委託人材に業務を任せるのは、多くのリスクを含みます。最悪の場合、企業の信頼を落とすような結果になるかもしれません。
本記事では、業務委託における契約書の概要や記載するべき内容、契約書なしで業務を任せるリスクなどを解説します。
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業務委託における契約書とは、その名のとおり、業務委託の形態で採用した人材と交わす際の契約書のことです。
発注者側と受注者側で認識の齟齬やトラブルが発生しないように、きちんと業務上の内容や報酬を記載する必要があります。
本章では業務委託で契約書を締結する目的や種類をまとめました。
業務委託契約書は、業務の一部または全部を委託する際に作成される契約書です。この契約書は、委託者(依頼する側)と受託者(依頼を受ける側)との間で締結されます。
業務委託契約書には、業務の委託内容や報酬金額に関してはもちろん、損害賠償や紛争時の解決方法など、トラブルが発生した時の取り決めもあります。
口頭で交わした業務委託契約にも効力はありますが、文書として証拠が残っていないと、「言った、言わない」の水掛け論になる可能性が高いです。
業務委託契約書は、双方の権利と義務を明確化し、業務遂行やトラブル時の紛争解決に役立つ重要な書類になります。
業務委託契約書には、以下の3つの契約が存在します。
請負契約
委任契約
準委任契約
請負契約とは、委託者が請負者の成果に対して報酬を支払う契約です。契約時に定めた成果を納品して、はじめて報酬が支払われます。
たとえば、Webライターなどは請負契約に該当します。契約時に決められた記事を、定められた期日までに納品し、その対価として報酬を受け取ります。
ほかにもWeb制作、システム開発など、アウトプットが明確な職種は、請負契約に用いられる傾向があります。
委任契約は、法律にまつわる業務の遂行自体に報酬を支払う契約です。業務の結果に関わらず、業務を行うことそれ自体に報酬が発生することが特徴です。
弁護士などは委任契約に該当します。裁判の勝敗等に関わらず、法律面で相談をすること、裁判で担当弁護士になることの対価として報酬を受け取ります。
ほかにも、税理士への仕事の依頼が委任契約に該当します。
準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。委任契約と同じく、業務の結果に関わらず、業務を行うことそれ自体に報酬が発生することが特徴です。
たとえば、経営コンサルタントからコンサルティングを受ける行為は準委任契約に該当します。経営のコンサルティングを受けた結果、経営状況が改善したかどうかは関係なしに、「コンサルティング業務を受けた」という事実に対して報酬を支払います。

業務委託契約と雇用契約には、以下3つの違いがあります。
業務に対する拒否権があるか
事業主に指揮命令権があるか
老号時間や働く場所が決まっているか
業務委託契約では、受託者(業務を受ける側)は業務を受けるかどうかを自身で選択する権利があります。
つまり、受託者は自己の意思で業務を受けるかどうかを決定することができます。
一方で雇用契約の場合、労働者は雇用主から与えられた業務を遂行する義務があります。労働者には業務に対する拒否権が制約され、雇用主から指示された業務を受け入れる義務があります。
業務委託契約において、業務を委託する側である事業主は、受託者に対して具体的な指揮命令権を持ちません。
受託者は自己の判断と責任に基づいて業務を遂行します。
雇用契約では、雇用主は労働者に対して指揮命令権を持ち、雇用主は業務の内容や方法に関する具体的な指示を出すことができます。
そのため、業務委託に依頼を検討している業務が、「雇用主の指揮・命令系統がなくても問題ない業務か」は再考しておくといいでしょう。
業務委託契約において、労働時間や働く場所については、一般的に受託者が自己の裁量で決定します。
受託者は契約で定められた納期や目標を達成するために自己の都合で労働時間や場所を調整することができます。
雇用契約では労働時間や働く場所は、雇用主が指定します。
労働者は雇用主の指示に従い、定められた労働時間内で指定された場所で業務を遂行します。

業務委託契約書には、成果物や品質、支払いなど重要な内容が含まれるため、内容が不明瞭なまま締結すると、のちのトラブルに繋がる可能性が高いです。
トラブルの発生をできる限り防ぐためには、どのような点に注意するべきなのか、詳しく解説します。
業務委託契約書では、委託する業務の具体的な内容、そしてどのような雇用形態でその業務を担ってもらうのかを明記しましょう。
業務内容に関しては、業務の範囲や詳細な作業内容、納期、成果物の品質基準など、雇用形態に関しては、請負契約か準委任契約かを明記します。
ここで注意したい点として、「1日何時から何時まで、週に何日の稼動をする」という、実質的に雇用関係にあるような指示をすると、「偽装請負」などに抵触する可能性があります。
偽装請負とは、請負契約や委任契約、準委任契約などの業務委託契約を締結しているにも関わらず、実質労働者派遣と判断される形になっていることをいいます。
偽装請負は、委託者が法律上の義務を果たしていない状態であり、受託者が不利益を被る可能性があります。また、委託者も悪意なく偽装請負に抵触する形で業務を委託してしまうこともあるため、注意が必要です。
あくまでも業務委託契約であり、雇用契約ではないことを認識した上で、委託する内容を作成しましょう。契約期間
契約期間はいつからいつまでか、また更新の有無や解除の条件などもしっかりと取り決めておきましょう。どちらかが申し出をしなければ自動で延長されるのか、解除の場合はいつまでの通達する必要があるのかなど、どのような条件で解除できるのかを明確にしてください。
長期契約をする場合は、自動更新される旨を記載しておくと、契約更新の手続きがスムーズになります。
委託契約書には委託料や報酬の金額または算定方法を記載します。
委託料や報酬についてもトラブルの原因になることが多い領域です。報酬であれば、支払う金額はもちろん明細も記載し、事前に作成した見積書と紐づけておきましょう。
経費は、交通費や業務のために購入するツール代金をどうするか、明確にしておくことが大切です。
委託料の支払い条件や支払い時期を明確に定めることが重要です。
たとえば、一括払いなのか分割払いなのか、支払いのタイミングは完了後すぐなのか、月次なのかを明記しましょう。
業務委託契約書では、委託された業務に関連する知的財産権の帰属について取り扱います。
一般的には、成果物を制作した時点での著作権は業務委託者側に属します。納品後は発注者側に譲渡するよう定める場合が多いですが、知的財産権がどちらに帰属するかはしっかりと明記しておきましょう。
とくに、作成物や発明などの知的財産の所有権や使用権について明示しないと後々のトラブルに発展する可能性が高いため注意が必要です。
再委託とは、受託者自身が業務を行わず、第三者に委託することで、再委託に関する規定も業務委託契約書に含めることが重要です。
再委託のメリットとして、より多くの業務が受けられることや、専門性ごとに細かく分業できることで、より効率的に業務が進められることがあげられます。
しかし、依頼の詳細が再委託先にしっかりと伝わらないことで成果物の品質が落ちる可能性があることがデメリットです。
そもそも再委託が可能なのか否か、再委託を認める場合は、どのような条件で再委託先を選定するのかなど、しっかりと明記しておきましょう。
業務委託契約では、秘密情報や機密情報の保持義務を明示することが重要です。
技術や情報の流出、業務上知り得た情報を第三者に口外しないことを明確に定めましょう。また、どんな情報が秘密情報に当たるのか、どこまでなら公開してもよいのかなど、細かく定めておくことが重要です。
委託者が提供する機密情報の保護、情報の利用目的の制限、情報漏洩時の責任などを明確に規定しましょう。
なお、秘密保持契約はNDAを結ぶパターンが多いです。業務委託契約書だけではなく、秘密保持の内容を細かく定めておきたい場合は、NDAも締結するといいでしょう。
業務委託契約書には、委託先が反社会的勢力との関係がないことを表明する条項を含めることが重要です。
反社会的勢力との関係や取引は一切排除する旨を明示しましょう。
契約書には受託者に対して禁止事項を明記することも重要です。
たとえば、競業禁止や顧客情報の漏洩禁止など、業務に関連する特定の行為を禁止する条項を含めることがあります。
契約違反行為が是正されない場合や、業務継続に支障が出る場合など、契約解除を検討する必要が出る場面があります。
その場合、どのような条件の場合、契約解除に至る可能性があるかを明確に定めておくと安心できます。
解除の事由や予告期間、違約金の有無などを定めることで、契約解除時のトラブルを回避することができます。
トラブル発生時の責任や損害賠償範囲を明確にするためにも、損害賠償の範囲を明確に定めましょう。
具体的には、納期遅延や情報漏洩、著作権侵害などが発生した場合に、どこまでの損害賠償を追うのかを定めます。
損害賠償の範囲を定めておかないと、万が一のときにクライアントから無制限の賠償を請求される可能性もあります。
病気や事故、地震や台風など、不可抗力要因で業務遂行が難しくなった場合について定める項目です。
不可抗力により、業務継続が難しくなることはどうしても未然に防ぐことが難しいものです。契約書面でしっかりと定めておかなければ、万が一のことが発生して、業務ができなかった場合にも責任を負わされる可能性があります。
不可抗力のときには責任を負わない旨を記載しておくことが重要です。
契約不適合に関する責任の発生期間を定めることが重要です。
成果物の品質に問題が発生した場合の保証期間や、責任の範囲などを明示しましょう。
トラブルが発生し、裁判沙汰にまで発展したときに、どこの裁判所に訴えを起こすのかも記載しましょう。
大前提として、裁判沙汰に発展しないようにしっかりと契約書で契約内容を明記することや、トラブルに発展しても話し合いで解決することが大切になります。しかし、どうしてもトラブルが解決できず、裁判沙汰に発展する可能性もあります。
管轄裁判所は、物理的に近い場所を定めておくといいでしょう。そうすることで、裁判に発展した場合でも、時間や費用をかけずに通うことができます。
業務委託契約を契約書なしで実施するリスクをまとめました。
意見の相違
責任の不明確さ
知的財産権の問題
業務の変更や終了の困難さ
法的保護の欠如
契約書がない場合、双方の意見や期待が一致しない可能性が高まります。
たとえば、「なにをもって納品とするのか」が明確化されていなかったために、受託者は納品したつもりでも、依頼主は納品されていないと主張するなど、双方の意見の食い違いが発生する可能性があります。
口頭での約束でも効力自体は発生しますが、口頭だと証拠が残らないため、「言った言わない」の水掛け論になってしまいます。
業務内容や納期、報酬などはとくに意見の食い違いが発生しやすい領域です。このあたりはとくに注意して、契約書に明記するようにしましょう。
契約書がない場合、業務の範囲や責任の明確な定義が欠如します。
業務の成果物や品質基準、納期などに関する責任が明確でないため、トラブルやクレームの解決が困難になる場合があります。
トラブルが起きたとき、会社側のみの責任になってしまうケースもあるため、しっかり責任の所在については契約書に記載して、お互い認識してから契約を締結する必要があります。
契約書がない場合、業務委託に伴う知的財産権の帰属が不明確になります。
委託者や委託先の間で知的財産の所有権や、使用権に関して紛争が生じる可能性があります。
契約書がない場合、業務の変更や終了に関する条件や手続きが定められていないため、一方的な変更や終了が困難になる場合があります。
業務の変更や終了に伴うトラブルや法的な問題が生じる可能性があります。
契約書がない場合、契約関係の法的な保護が不十分になります。
たとえば、損害賠償の範囲を定めておかないと、万が一のときにクライアントから無制限の賠償を請求される可能性もあります。紛争の解決や損害賠償の請求など、法的な手段での対応が難しくなる可能性があります。
トラブルが発生した際にはどこまで責任を負うのか、また裁判で解決する場合はどこの裁判所で解決するのかなど、しっかりと明記しましょう。
業務委託契約書を作成する際、さまざまな箇所で頭を抱えるポイントがあるのではないでしょうか。
本章ではそのようなお悩みポイントを解決するべく、内容をまとめています。
業務委託契約書は、通常は委託者(業務を委託する側)が作成することが一般的です。
委託者は自身の利益や要件を適切に保護するために、契約書の作成に携わることが重要です。
契約書を作成する際には、なるべくトラブルが発生しないように、トラブルが発生する可能性がある項目についてはしっかりと網羅すること。また、内容は具体的に明記しましょう。
契約書作成は、法律の専門的な知識が要求されることが多く、作成の敷居を高く感じてしまうのではないでしょうか。
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業務委託契約書は、従来は紙で作成されることが一般的でしたが、現在は電子文書(PDFやワードファイルなど)でも有効とされています。
どちらの方法で締結するかは、契約当事者の間での合意の上で決めるのが一般的です。
紙での業務委託契約書は印紙税の納付が必要になる場合が多いですが、電子契約では印紙が不要です。
そのため、業務委託契約締結に伴い発生する費用を少しでも抑えたい場合は、電子契約で締結することをおすすめします。
業務委託契約書の内容を変更する場合、両当事者の合意が必要です。
その上で、修正する場合は変更内容を定めた「覚書(変更契約書)」を作成し、締結するのが一般的です。変更に伴い、業務委託契約書自体を作り直す必要はありません。
締結した覚書は、もともとの業務委託契約書とセットで保管しておきましょう。
契約書や受取書(領収書)などの、経済的な取引に伴って作成した書類に課せられる税金のことを印紙税といいます。印紙税の手数料を支払うために発行される証票を「収入印紙」といいます。
請負契約に関する業務委託契約に契約金額が記載されている場合は、印紙税法の第2号文書に該当するため、収入印紙の添付が必要です。
印紙税の額は、契約金額に応じて変わりますので、以下の表を参考にしてください。
記載された契約金額 | 税額 |
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のも | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
また、「継続的取引が基本となる契約書」の場合、印紙税上の第7号文書にあたるため、こちらも収入印紙が必要になります。
特定の相手との継続取引の基本となる契約をまとめた文書のうち、一定の条件を満たしたものが第7号文書に該当し、貼付する収入印紙額は一律で4,000円になります。
詳しい内容は国税庁のHPをご確認ください。
印紙税はあくまでも「契約の書かれた紙そのもの」に対してかかる税金のため、電子契約には印紙税はかかりません。印紙税を節約したい場合は、電子契約での締結を検討しましょう。
業務委託契約書は、委託者(依頼する側)と受託者(依頼を受ける側)との間で締結される契約書です。
業務の委託内容や報酬金額に関してはもちろん、損害賠償や紛争時の解決方法など、トラブルが発生した時の対応を取り決めます。
不要なトラブルの発生を避けるためにも、トラブルが発生しやすい内容は網羅し、かつ具体的に記載する必要があります。
業務委託契約書の作成には、法律の専門的な知識が必要になるため、法律の専門家からアドバイスを受けながら作成すると安心です。
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